遺言書作成

遺言とは、自分が亡くなったときに、どのように財産を分けるかを文書で決めるものです。争族にしないための事前の準備であり、認知症などが発生してしまうと遺言を作成できなくなる可能性もありますので、思い立ったが吉日、元気なうちに作成することをお勧めいたします。
また、当事務所では、遺言を作成することも大切ですが、それを実行できることがより大切と考えておりますので、実行可能な遺言の作成をサポートしてまいります。
〔遺言の種類〕
1 自筆証書遺言・・自分一人で作成する。
メリット・・手軽
デメリット・・紛失や偽造変造などの危険。(遺言書の保管所の利用も可能です)。
自宅保管の場合は、開封に家庭裁判所の検認が必要。
2 公正証書遺言・・公証人と証人2名の面前で作成。
メリット・・遺言をほぼ確実に実現できる。
デメリット・・費用がかかる。
〈自筆証書遺言の流れ〉
1 面談
↓
2 基礎調査(推定相続人調査・財産調査)
↓
3 自筆遺言書の文案作成(文案の作成・提示)
↓
4 遺言書の作成(自署・押印)
↓
5 納品(遺言書保管所への保管を行う場合はご自身で行う必要があります。)
〈公正証書遺言の流れ〉
1 面談
↓
2 基礎調査(推定相続人調査・財産調査)
↓
3 文案の作成
↓
4 公証役場の文案の提示
↓
5 公証役場で公正証書遺言の作成(保管は公証役場)
当事務所では、お客様のご意向をお伺いしたうえで、自筆証書遺言または公正証書遺言の①~⑤の流れでサポ
ートさせて頂きます。
〔料金〕
下記はおおよその目安料金です。ご依頼いただきました場合は見積もりをさせていただきますので、詳しくはお問い合せください。
| 業務内容 | 基本金額(税抜) | その他 |
| 自筆証書遺言の作成 | 70,000円~ | 立替金・交通費は別途かかります。 |
| 公正証書遺言の作成 | 90,000円~ | 立替金・交通費・公証役場に支払う手数料は別途かかります。 |
| 遺言の執行 | 相続財産の1% |
公正証書遺言の場合、別途公正役場に支払う手数料が発生します。下記をご参照ください。
【法律行為に係る証書作成の手数料】(公証人手数料令第9条別表)
| 目的の価格 | 手数料 |
| 100万円以下 | 5,000円 |
| 100万円を超え200万円以下 | 7,000円 |
| 200万円を超え500万円以下 | 1万1,000円 |
| 500万円を超え1,000万円以下 | 1万7,000円 |
| 1,000万円を超え3,000万円以下 | 2万3,000円 |
| 3,000万円を超え5,000万円以下 | 2万9,000円 |
| 5,000万円を超え1億円以下 | 4万3,000円 |
| 1億円を超え3億円以下 | 43,000円に超過額5,000万円までごとに1万3,000円を追加 |
| 3億円を超え10億円以下 | 95,000円に超過額5,000万円までごとに1万1,000円を追加 |
| 10億円を超える場合 | 249,000円に超過額5,000万円までごとに8,000円を追加 |
※公正証書遺言をご選択で公正役場に出向くのが難しい場合でも、ご自宅等に公証人を呼んで公正証書遺言を作成することも可能です。(その際は別途公証人の旅費や日当が掛かります。)
