相続とは、亡くなられた方の財産などについて行わなければならない手続きのことです。
手続きをスムーズに行うためには、必要な書類の請求提出を順序だてて行うことが求められます。
親や身近な人のが亡くなったときの手続き
(ご自身で直後に行うもの)
それぞれに期限がありますので、早めに手続きを行いましょう。
- 死亡診断書の手配、死亡届・火葬許可申請書の提出⇒火葬許可証の発行
(死亡届・火葬許可申請の提出は亡くなったときから7日以内)
- 世帯主変更届の提出(亡くなったときから14日以内)
★夫が亡くなり妻一人になるなど、世帯主が明らかな場合は提出不要
- 健康保険・介護保険の喪失手続き
・健康保険の喪失手続き
喪失届の提出とともに国民健康保険被保険者証の返却
・介護保険の喪失手続き
喪失届の提出とともに介護保険被保険者証などの返却
- 年金の受給を停止し、未支給の年金を請求
・年金の受給の停止
年金受給権者死亡届の提出
・未支給の年金を請求
未支給年金・未支払給付金請求書の提出
- 遺族年金の請求または寡婦年金・死亡一時金の請求または児童扶養手当の請求
・遺族年金⇒年金請求書
・寡婦年金・死亡一時金⇒国民年金寡婦年金裁定請求書・死亡一時金裁定請求書
・児童扶養手当⇒児童扶養手当請求書
- その他公共料金の解約など
遺産相続(当事務所受任該当部分)
相続には期限のあるものがあります。
一つは、相続をする財産に借金などの負債があるなどして全部の財産を引き継ぎたくない場合は、相続放棄・限定承認の手続きを行う必要がありその期限が、亡くなられた日から3か月以内になります。これを過ぎてしまうと、自動的に全財産を相続することになります。
もう一つは、相続税の発生する場合は、亡くなられた日から10か月以内に申告しなければならなりません。期限を過ぎると延滞税等が発生することがあります。
- 相続人の調査・確定
・亡くなった方の出生までさかのぼった戸籍により、相続する方を特定。
・戸籍謄本などから法定相続情報一覧図を作成
- 相続財産の確定
・亡くなった方の財産を確定(銀行の預金残高・不動産の評価額など)
- 財産目録・遺産分割協議書の作成
・(2)に基づいて、誰にどのように分けるかを文書で作成する。
- 相続手続き
・(3)に基づき、銀行預金などは該当の方に振込手続きを行い、不動産があれば司法書士に依頼し、名義変更を行う。
〔料金〕
下記はおおよその目安料金です。ご依頼いただきました場合は見積もりをさせていただきますので、詳しくはお問合せください。
| 業務内容 |
基本金額(税抜) |
追加料金 |
| 相続人の調査・確定 |
18,000円 |
相続人3人まで
(1人増えるごとに+6,000円) |
| 法定相続情報一覧図の作成 |
20,000円 |
相続人3人まで(1人増えるごとに+5,000円) |
| 銀行の残高証明書の取得 |
15,000円 |
2行まで
(1行増えるごとに+7,000円) |
| 遺産分割協議書の作成 |
50,000円 |
相談内容によります。 |
| 銀行口座の解約手続き |
30,000円 |
2行まで
(1行増えるごとに+15,000円) |
| 相続不動産の調査 |
20,000円 |
2件まで
(1件増えるごとに+10,000円) |
※この他に、立替金、交通費、不動産の名義変更がある場合は、名義変更に係る手数料(法律で決められている)と、司法書士に支払う報酬が発生いたします。